今日も厳選したQ&Aを紹介します。
Q:
往復乗車券と方向変更の併用はできますか?日々更新鳴海のバイトをゲットしたいなら。当方兵庫県在住で、出張で栃木の小山へ行くことになったのですが、出発地を西宮名塩、到着地を三ノ宮にしたいと思っています。通常料金は西宮名塩→尼崎→新大阪→東京→小山が666.6kmで9560円、小山→東京→新大阪→三ノ宮が667.6kmで9560円です。この際、西宮名塩⇔小山の往復乗車券を買い、復路において方向変更をして三ノ宮で下車できるのでしょうか。往復乗車券の料金は9560*0.9=8604→8600*2=\\17200となりますが、三ノ宮で降りるときに、尼崎→西宮名塩(\\400)、尼崎→三ノ宮(\\380)なので差額は戻りませんが、そのまま降りられますか?普通乗車券だとできると思いますが、往復で1割引がかかっているので方向変更の取り扱いができるのかどうか教えてください。
これにはたくさんの回答が集まりました。
A:
乗車変更できないこともありませんが、質問者様おえの金額ではなく、乗車前乗車後いずれに請求しても、「往復割引」が取り消されて精算(乗車前なら2枚の片道乗車券との差額徴収、乗車後の場合は割引き分を徴収した後通常の方変の扱い)されますから、非常に割高な金額となります。
(「復割取消」といってその筋では有名な扱いです。)従って、前の方の回答通り、尼崎-三ノ宮の運賃を別途支払う方がお得です。
(たいていの場合そのような精算をしてくれるはずです。
)納得いかないかもしれませんが、最初から質問者様の言われるような買い方をすれば「復割」がもともと適用されませんので、公平を期した非常に考えられたルールです。
使って納得!西馬込のバイト求人 この点に関して旅客営業規則では明言されていませんが、内部規定である基準規程(ネット非公開、書籍で公刊)によると、下記のように定めています。(書籍である為少し古い版から引用しましたが、その主旨が変更されているとは思えません。
)第279条往復割引乗車券を所持する旅客が、規則第249条第1項第2号及び第3号の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより取り扱うことができる。
(1)往片及び復片の変更区間が同一となる区間変更を、往片及び復片とも同時に取り扱う場合で、実際乗車船区間の鉄道及び航路の区間が片道の営業キロが600kmを超えるときは、当該乗車券を無割引の普通乗車券とみなして、往片及び復片の各別に規則第249条第2項第1号の規定により旅客運賃を計算し、特別補充券を発行して旅客に交付する。
(2)前号以外の場合は、原乗車券に表示された発着区間に対する無割引の往復普通旅客運賃と既に収受した旅客運賃との差額を収受して往復割引を取り消すとともに、当該乗車券を無割引の普通乗車券とみなして旅客運賃を計算し、次により特別補充券を発行して旅客に交付する。こだわり条件OK茂原市のアルバイト情報 (後略=同じく規則第249条第2項第1号で計算し、原券が往片の場合と復片の場合に分けて、発行方法を詳述)http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/04.html(区間変更) 第249条 普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。 (1) 着駅又は営業キロを、当該着駅を超えた駅又は当該営業キロを超えた営業キロへの変更 (2) 着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更 (3) 経路を、当該経路と異なる経路への変更 2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 普通乗車券 イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。
)であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗車船区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ) 前項第1号に規定する場合は、変更区間に対す普通旅客運賃を収受する。 (ロ) 前項第2号及び第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。
)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ) 大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に区間変更の取扱いをするとき。 (ロ) 片道の乗車区間の営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券で区間変更の取扱いをするとき。
次はどんな質問でしょうか…お楽しみに!